一般質問から(2)子ども・子育て支援新制度   

 9月9日、一般質問に立ちました。その内容を4回にわけてお知らせします。今回はその2回目です。
このまま実施することを認めるわけにいきません
 子ども・子育て支援新制度についてうかがいます。
 新制度は、2015年10月から実施予定の消費税10%を財源とするとしており、消費税の動向によって計画の実施が左右される、という根本問題をかかえています。また、内容的には、市町村が責任をもつ福祉から、市場原理にもとづく福祉へときりかえようとしています。このまま実施することを認めるわけにはいかない、という内容です。法が成立したもとで、自治体としてよりよい子育て支援の計画をつくっていく必要がありますが、法の根本問題については、きちんと問い続けなければならないと思います。今後、計画については、子ども子育て会議で議論が尽くされていくことと思いますが、市としての姿勢が問われることから、3点についてうかがいます。
市として姿勢が問われる3つのこと
 1つは、ニーズ調査するにあたってどういう地域分けでのぞむのか。
 2つめに、ニーズ調査の結果をどのように公表するのか。
 3つめに、国から、国有地の活用なども提案されています。子ども子育て会議はすすめながら、時期を逃さず、待機児解消のために自治体としてできることをすすめていくべきです。児童福祉法第24条1項の市町村保育実施責任に立ち、待機児解消のため、保育園の増設などの検討をすすめるのかどうかうかがいます。

 児童福祉法第24条1項 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、保育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他の適切な保護をしなければならない。

  キアゲハ(東久留米市内)
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by hara-noriko | 2013-09-12 22:41 | 市政報告 | Comments(0)

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