一般質問から(2)進路選択と余暇活動   

一般質問 答弁含めて再掲載
 都議会第3回定例会の本会議で一般質問(9月10日)に立ちました。すでに質問全文を紹介しましたが、今回は答弁を含めて再掲載します。
 一般質問は、一問一答ではないので、聞いているとわかりにくさがあります。そこで、どの質問に対する答弁なのかがわかるように、このブログで5回にわけて報告したいと思います。あわせて、大事な答弁については太線い文字にしました。お読みいただければうれしいです。

都議会本会議で一般質問(9月10日)
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知的障がいのある生徒の進路選択

一人ひとりが生きいきと過ごせる場所を
 2回目は、知的障がいのある生徒の進路選択についてと、障がいのある青年等の余暇活動についてです。
 特別支援学校等を卒業するときに、一般就労だけでなく、さまざまな選択があっていいはず。そこを問いたかったのですが、教育長答弁は今もきめ細かくやっています、という答弁でした。改善すべき点があるとは思っていないのでしょうか? ただ、企業だけでなく、福祉事業所など多様な進路先、と答弁したことは今後につながると思います。障がいのある人たちの学びの場を展開している生活訓練事業所なども含め、さまざまな場があります。一人ひとりが生きいきと過ごせる場所が選択できるように、今後もとりくんでいきます。

余暇活動は必要な時間
なのに環境が整っていない

 余暇活動は余分な時間ではなく、人間にとって生きていくなかで必要な時間だけれど、障がいのある人たちにとってその環境が整っていない、という認識が示されたこと。そして、都として、多くの区市町村にとりくみがすすむよう働きかけると答えたことは重要です。ただ、支援の拡充の必要性には至らず…。引き続きとりくみます。
 以下が、質問と答弁です。

ヒガンバナ
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【質問1】
知的障がいのある生徒の進路選択について
さまざまな進路があっていいはず

 この間、一般就労していた障がい者が、不況で働ける場が縮小され、解雇になったケースや、スーパーに何年も勤めていた知的障がい者が職場で辛い目にあっていることをずっと説明できないまま抱えていて、具合が悪くなって仕事を辞めた、などの話をたくさんうかがいました。
 そういう方たちが福祉就労に移る、あるいは、生活訓練事業所に通うなかで元気を取り戻しているケースも多くあります。特別支援学校を卒業したら、一般就労だけでなく、一人ひとりにふさわしい、さまざまな進路があっていいはずです。
 教育と福祉の連携などにより、障がいのある人の進路選択を十分に保障していくことが重要と考えますが、知事の認識をうかがいます。

【答弁1】
 (教育長答弁)知的障害のある生徒の進路選択についてでございますが、都立特別支援学校におきましては、生徒が企業や福祉事業所などの多様な進路先の中から、自身の適性に合った選択ができるよう丁寧な進路指導を行っております。
 具体的には、進路面談や保護者会等において、本人や保護者の希望に寄り添いながら情報提供と相談をきめ細かく行い、進路選択に向けた職場実習を実施しております。
 また、区市町村の福祉関係機関等と連携しながら生徒一人ひとりについて支援計画を作成し、卒業後の社会生活への円滑な移行を支援しております。

【質問2】
障がいのある青年等の余暇活動について
清瀬市、東久留米市の例もあげ
 障がい者権利条約では、第30条に、文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加、が位置づけられています。障がいのあるなしにかかわらず、労働時間以外の時間も余分な時間ではなく、生きていくために必要な時間です。しかし、障がいのある方たちにとって、その大事な時間を豊かに過ごせる環境が整っていません。
 学齢期は、放課後等デイサービスが広がり、保護者の就労保障も含めて対応されるようになりました。しかし、学齢期がおわると、日中活動後や休みの日に、安心して過ごせる居場所がなくなります。一方、地域で行われている余暇活動の場を利用している青年は、「仕事のあとに行って、みんなで話すのが楽しみ」「やりたいことがやれる」と生きいきと話してくれます。
 2016年3月、都議会は、「障がいのある青年・成人の余暇活動に関する請願」を全会一致で採択しました。これを機に、東京都は補助を実施しています。しかし、活用している自治体は、昨年度でまだ8カ所で、清瀬市が今年度から活用するとのことです。東久留米市では、6月の市議会で「障がいのある青年・成人の余暇活動への支援を求める請願」が趣旨採択になっています。
 都は、障がい者権利条約第30条の意義、障がいのある青年・成人の余暇活動、安心して自分らしく過ごせる居場所の重要性について、どう認識していますか。そして、都の補助制度の活用を広げる必要があると思いますがいかがですか。制度の周知・徹底、拡充もあわせて検討していくべきではないでしょうか。見解をうかがいます。

【答弁2】
 (福祉保健局長答弁)障害のある青年等の余暇活動についてでありますが、障害の有無にかかわらず、スポーツやレクリエーションなどの余暇活動を楽しむことは人生を豊かにするものでありますが、障害者の余暇活動には、障害特性や意思疎通への配慮などさまざまな課題がございます。
 都は、青年、成人期の障害者が、日中活動や就労後に、ダンスや料理など障害者相互や地域住民等との交流を楽しむ余暇活動の場を確保する区市町村のとりくみを包括補助で支援しており、昨年度は8区市が実施しております。
今後も、包括補助の説明会等で地域の実践を紹介するなど、多くの区市町村でこうした取り組みが進むようはたらきかけてまいります。

ヒガンバナ
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by hara-noriko | 2019-09-26 23:09 | 都議会 | Comments(0)

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