文書質問から(3)学校教職員の自家用車通勤について
2024年 10月 12日
3つのテーマで
2024年都議会第2回定例会で都に出していた文書質問に対する答弁を紹介します。テーマは、(1)子ども食堂支援について(2)フードパントリーについて(3)都立学校・区市町村立学校に勤務する職員の自家用車による通勤について―の3つです。質問と答弁を一問一答の形式で紹介します。3回目は、「都立学校・区市町村立学校に勤務する職員の自家用車による通勤について」です。
【原のり子のコメント】
教員の働き方改革、女性活躍…小池都政も声高に言いますが、実際には苦労されている方がたくさんいらっしゃいます。子どもたちの保育園の送迎や親の介護などの事情があっても、自家用車での通勤が認められないケースがあると聞き、本当に驚きます。実際にどういうルールになっているのか、育児や介護をしながら仕事をする教員に対する支援はどうなっているのか、質しました。区市町村、あるいは学校によって対応が異なるようですが、どこで仕事をしていても、負担軽減がきちんとなされるようにする、そのために東京都が役割を発揮すべきです。
改善は待ったなし
教員の長時間で過密な労働環境は深刻です。全日本教職員組合の調査では、全国平均より東京都の職員は月30時間も多く働いています。心身の不調を抱える教員も少なくありません。どうやったら働き続けることのできる職場にできるのか。改善は待ったなしの状況です。
育児や介護を担いながら、自身の病気をもちながら
一人ひとりの条件に応じた支援があるべきだ
こうしたなか、育児や介護を担いながら、あるいは病気をもちながら働いている教員の負担はいっそう大変です。「子どもたちの保育園などへの送迎に、別々の場所に行かなければならず、自家用車でなければ学校に間に合わない」「自家用車通勤が認められず、家庭との両立が困難になっている。このままでは教員を辞めざるを得ない」など切実な声も聞かれます。
一人ひとりの条件に応じた支援があるべきです。
育児や介護を担っている教員
支援の制度はどのようなものがあるのか
(質問1)都立学校、区市町村立学校で、育児や介護を担っている教員に対する
支援の制度はどのようなものがありますか。
(答弁1)育児や介護を行う教職員を支援するための制度としては、育児時間や部分休業、子どもの看護休暇、介護休暇、介護時間、短期の介護休暇、育児短時間勤務、時差勤務などがあります。
支援の制度
どのくらい利用されているのか
(質問2)それらは、どのぐらい利用されていますか。
(答弁2)各種制度の利用状況については、集計していません。
育児や介護のため自家用車通勤をする場合
ルールはどうなっているのか
(質問3)都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領」では、第4の(4)において、その他真にやむを得ない事情があると認められる場合は、校長の許可を受けて自家用車通勤をすることができることが規定されています。育児や介護のため、自家用車通勤をする場合のルールはどのようになっていますか。
(答弁3)育児、介護等のため、通勤途上に常時施設等への家族の送迎を要する職員であって、公共交通機関を使用すると、通常の勤務開始時間前及び勤務終了時間後の施設等への送迎が困難であるなど、真にやむを得ない合理的な理由がある場合には、自家用車通勤を認めることができるとしています。
自家用車通勤
どのくらいの人が申請し認められているのか
(質問4)実際にどのぐらいの人が申請をし、認められていますか。
(答弁4)都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤については、各校長が許可しており、東京都教育委員会では調査していません。
区市町村立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤については、各区市町村教育委員会において対応しており、東京都教育委員会では調査していません。
区市町村立学校の場合
育児や介護のために自動車通勤する場合のルールは?
(質問5)区市町村立学校の場合は、育児や介護のために自動車通勤する場合のルールはどのようになっていますか。
(答弁5)区市町村立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤の取扱いについては、各区市町村教育委員会の判断で行っています。
自動車通勤が必要な場合
認めるよう区市町村に通知すべきではないか
(質問6)都として、育児や介護を担う教員が仕事を安心して続けられるよう、区市町に対し、自動車通勤が必要な場合は認めるように、通知すべきではないですか。
(答弁6)区市町村立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤の取扱いについては、各区市町村教育委員会の判断で行っています。
なお、「都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領」を、区市町村教育委員会に参考送付しています。
通勤可能時間が片道2時間まででは負担が重すぎる
1時間以内を標準とし、どんなに長くても1時間半以内にすべきだ
(質問7)そもそも、片道2時間までを通勤可能な時間としている異動要綱は、教員にとって負担が重すぎます。1時間以内を標準とし、どんなに長くても1時間半以内にするべきではありませんか。
(答弁7)教員の異動先を検討するに当たっては、「東京都公立学校教員の定期異動実施要綱」に基づき、個々の事情を配慮した上で、おおむね90分までを標準とする通勤時間になるよう、異動候補者の通勤所要時間の目途を調べ、異動先を決定しています。
by hara-noriko | 2024-10-12 20:16 | 東京都政 | Comments(0)